必要やむを得ない事情により水資源機構が管理している諸施設、敷地を使用して工作物を設置したり、敷地を利用したりする必要がある場合は、施設の管理に支障を生じないことや周辺の自然及び社会的環境を損なわないことを条件に審査した上で、その使用を認めることがあります。
必要やむを得ない事情により水資源機構が管理している諸施設、敷地を使用又は利用する必要がある方は、当該諸施設等を管理する水資源機構各管理事務所の施設管理担当者へお問い合わせいただき、事情等を相談、確認されましたら、添付ファイル様式により必要事項を記入し関係資料を添付して申請をしてください。
必要やむを得ない事情により水資源機構が管理している諸施設、敷地を移設・移転して工作物を設置する工事を行う必要がある場合は、水資源機構が管理している諸施設の機能を維持、原状回復させ管理に支障を生じないことや周辺の自然及び社会的環境を損なわないことを条件に審査した上で、その工事を認めることがあります。
必要やむを得ない事情により水資源機構が管理している諸施設、敷地を移設・移転する必要がある方は、当該諸施設等を管理する水資源機構各管理事務所の施設管理担当者へお問い合わせいただき、事情等を相談、確認されましたら、添付ファイル様式により必要事項を記入し関係資料を添付して申請をしてください。