請負工事成績評定要領の運用を一部改正しました。
技術提案履行状況に対する評価項目(履行又は不履行)を新規に設定しました。統括監督職員が評価を行い、総合評価技術提案工事に該当しない工事は対象外となります。
これまで「高度技術」と称していた考査項目について、必ずしも高度な技術のみを評価しているものではなく、適正な施工を継続的に行っていることなども評価していることから、「工事特性」に名称を変更し、評定者もより広い視野からの判断が望まれることから主任監督職員から統括監督職員に変更しました。
一部の考査項目では、一段階評価が異なることによる評定の差異が大きく、特定の段階に偏る傾向が見受けられたため、段階を増やし評定の幅を拡大し、技術力の差異を表現できるように変更しました。
(統括監督職員:社会性等 3段階→5段階、検査員:出来形、品質 5段階→7段階)
履行することが一般的となり得点の差異が生じない項目の配分を減じ、品質や出来形など、企業による技術力の差異が生じやすい項目の配分を高めることにより、企業の技術力の違いによる得点の差異を表現できるように変更しました。
※建築工事は、同内容の改正を平成23年1月1日以降から適用。
平成23年1月1日以降に行う建築工事の既済検査・中間検査及び平成23年1月1日以降完成した建築工事の完成検査について適用します。(平成23年1月1日以前に指定部分完了検査を実施済みの工事は除く。)
平成22年1月1日以降に行う建築工事以外の既済検査・中間検査及び平成22年1月1日以降完成した建築工事以外の完成検査について適用しています。(平成22年1月1日以前に指定部分完了検査を実施済みの工事は除く。)