独立行政法人水資源機構業務方法書
平成15年10月1日水機規程平成15年度第3号
[ 沿革]平成15年12月17日水機規程第42号改正【1】平成15年12月26日認可
平成17年3月1日水機規程第39号改正【2】 平成17年3月31日認可
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 業務の方法に関する事項(第3条-第8条)
第3章 業務の委託に関する基準(第9条・第10条)
第4章 競争入札その他の契約に関する基本的事項(第11条-第15条)
第5章 その他必要な事項(第16条・第17条)②
附則
第1章 総則
(目的)
- 第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項の規定に基づき、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)の業務の方法について基本的な事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営の基本方針)
- 第2条 機構は、独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号。以下「機構法」という。)第4条の目的を達成するため、通則法第29条の規定により主務大臣から指示された中期目標に基づき、業務の適正かつ効率的な運営に努めるものとする。
第2章 業務の方法に関する事項
(水資源開発施設の新築又は改築)
- 第3条 機構は、機構法第13条の規定により作成し、主務大臣から認可を受けた事業実施計画に基づき、水資源開発施設の新築又は改築を計画的かつ的確に行うものとする。
(水資源開発施設等の操作、維持、修繕、その他の管理)
第4条 機構は、機構法第16条の規定により作成し、主務大臣から認可を受けた施設管理規程に基づき、次に掲げる施設の操作、維持、修繕その他の管理を的確に行うものとする。
- 一 水資源開発施設
- 二 愛知豊川用水施設
2 水資源開発促進法第3条第1項に規定する水資源開発水系における水資源の開発又は利用のための施設であって、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設と一体的な管理を行うことが当該水資源開発水系における水資源の利用の合理化に資すると認められる施設の操作、維持、修繕その他の管理を、委託に基づき的確に行うものとする。
3 機構は、愛知豊川用水施設の管理を行う場合においては、当該施設と密接不可分な水資源開発施設を一体的に管理するものとする。
(災害復旧工事)
- 第5条 機構は、水資源開発施設及び愛知豊川用水施設が災害により被害を受けたときは、速やかに災害復旧工事を行うものとする。
(業務の受託)
第6条 機構は、機構法第12条第1項の業務に支障のない範囲内で、委託に基づき次の業務を的確に行うものとする。
- 一 水資源の開発又は利用に関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修
- 二 水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事
- 三 水資源の開発又は利用のための施設の管理
(業務の特例)
- 第7条 機構は、第3条から第6条に基づく業務を行うほか、機構法附則第4条に掲げる業務を計画的かつ的確に行うものとする。
(受託契約)
第8条 機構は、機構法に規定する業務の委託を受けようとするときは、当該業務を機構に委託をしようとする者と当該業務の受託に関する契約を締結するものとする。
2 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。
- 一 受託業務の名称及び契約金額
- 二 受託業務の目的及び内容
- 三 受託業務の場所
- 四 受託業務の開始及び終了の時期
- 五 契約金額の支払の時期及び方法に関する事項
- 六 契約の変更に関する事項
- 七 その他必要と認められる事項
第3章 業務の委託に関する基準
(業務の委託に関する基準)
- 第9条 機構は、自ら実施することが効率的でないと認める業務を、他に委託することができる。ただし、受託した業務について、業務の全部を一括して、又は委託者の指定した主たる部分を他に委託することができない。
(委託契約)
第10条 機構は、前条の規定により業務を他に委託をしようとするときは、当該業務の委託を受けようとする者と当該業務の委託に関する契約を締結するものとする。
2 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。
- 一 受託業務の名称及び契約金額
- 二 受託業務の目的及び内容
- 三 委託業務の場所
- 四 委託業務の開始及び終了の時期
- 五 契約金額の支払の時期及び方法に関する事項
- 六 契約の変更に関する事項
- 七 その他必要と認められる事項
第4章 競争入札その他の契約に関する基本的事項
(一般競争)
- 第11条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次条及び第13条に規定する場合を除き、公告して申込みさせることにより、競争に付さなければならない。
- 2 前項の競争に付する場合においては、あらかじめ、競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他競争について必要な事項について定めるものとする。
(指名競争)
- 第12条 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前条の競争に付する必要がない場合及び同条の競争に付することが不利と認められる場合その他機構の業務運営上必要がある場合においては、指名競争に付するものとする。
(随意契約)
- 第13条 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急を要する場合で競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。
- 2 契約に係る予定価格が少額である場合その他機構の業務運営上特に必要がある場合においては、前2条の規定にかかわらず、随意契約によることができる。
(政府調達に関する協定に係る物品等又は特定役務の調達手続)
- 第14条 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)に係る物品等又は特定役務の調達手続については、同協定の規定に則してこれを行うものとする。
(契約の相手方の決定等)
- 第15条 競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高の価格又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、機構の支出の原因となる契約のうち、相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
- 2 機構の所有に属する財産と機構以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定かかわらず、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
- 3 前2項の規定にかかわらず、競争に付する場合において、機構の業務運営上必要があると認められるときは、申込みをした者のうち予定価格の制限の範囲内で最高の価格又は最低の価格をもって申込みをした者(第1項ただし書の場合にあっては予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者、前項の場合にあっては価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なもの(前項において引用する第1項ただし書の場合にあっては次に有利なもの)をもって申込みをした者)と、技術提案を求めることを基本として、契約の内容が機構にとって最も有利なものとなるよう、その内容について協議を行い、合意を得て、その者を契約の相手方とすることができる。この場合において契約の価格は、合意を得た価格とする。【1】
第5章 その他必要な事項
(その他の業務の方法)
- 第16条 機構は、機構法第12条及び附則第4条の業務のうち、経済的な工程で行う場合に一時的に年度事業費が大幅に増加するものを計画的かつ的確に実施するため、機構が保有する積立金及び退職給付引当金から生じている資金の活用により、当該業務の財源の一部に相当する資金を支弁することができる。【2】
- 2 機構は、前項の規定により支弁した資金について、後年度において、機構法第21条から第27条まで又は第35条の規定に基づき、当該業務の実施に要する費用を交付する者又は負担すべき者から回収するものとする。【2】
- 3 前2項により調整が図られる業務の適用要件、対象となる財源の決定方法、支弁する資金の限度額の決定方法、支弁する資金の回収方法その他必要な事項については、別に定める。【2】
- 第17条 機構は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務に関し必要な事項については、別に定める。【2】
附則
- この業務方法書は、平成15年10月1日から適用する。
附則【1】
- この業務方法書は、平成15年12月26日から適用する。
附則【2】
- この規程は、平成17年4月1日から実施する。ただし、平成17年4月1日において平成17年度の国の予算が成立していない場合には、当該予算の成立の日から実施する。
ページトップへ