平成20年 2月29日
(序文)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定める。
(前文)
水は生命の根源であり、生活の基盤をなす基本的な資源である。
水利用の実態を概観してみると、これまでの水資源開発により、増加し続けてきた水需要に対し供給が追いつかない状況は脱しつつあるところであるが、気候変動等により豪雨の頻度や渇水の影響を受ける地域が増加する可能性が高いことがIPCC(気候変動に関する政府間パネル)により報告されており、今までにない深刻な事態が生じることが懸念される。
また、国民の健康面での安全性に関する意識の高まり等から、飲料水、かんがい用水等として利用される水の「質」に対する要求も高くなっている。
機構が、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築及び管理等を行うことにより、用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図るという根幹的な役割を果たしていくに当たっては、今後管理の役割がますます重要になっていくことを踏まえ、施設の円滑な建設・管理事業の実施のため、ストックマネジメント(施設の長寿命化や有効活用等によるライフサイクルコスト縮減と確実な施設の機能の維持を図る手法)の強化、関係機関との連携、水質を含めた環境の保全に関する配慮、ライフライン確保等の観点からの適切な危機管理、水源地域の保全・活性化、技術力の維持・向上等に継続的に取り組むこと等により、利水者・国民のニーズに応えるよう努めることが期待される。
これらの業務実施に当たっては、独立行政法人制度の趣旨に則り、適正かつ効率的に業務を運営するとともに、利水者をはじめとした関係者はもとより広く国民に対し組織及び業務運営の状況につき適切に情報提供に努めなければならない。また、国民の信頼を確保するため、コンプライアンス(法令遵守)の徹底を図ることが必要である。
さらに、水資源開発基本計画が変更された際や行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)に基づく個別事業の事業評価等が行われた際は、必要に応じて、事業実施計画・中期計画の変更等の措置を早期に講じるものとする。
以上の観点を踏まえた上で、機構の有する人材、技術、施設等の様々な資産を組み合わせて効率的に運用し、水道、農業、工業の各用水の低廉かつ長期安定的な供給等を行うことにより、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資するという、法人の任務を的確に遂行するものとする。
機構の第2期の中期目標の期間は、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間とする。
異常渇水、大規模地震等不測の事態に対するリスク管理体制を確立し、日頃から危機的状況を想定し、訓練等を実施することで、危機的状況の発生時には的確な対応を図ること。
業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮することとし、自然環境 保全対策、地球温暖化対策、良好な景観形成等に取り組むこと。
技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を行うこと。また、水資源管理を担う海外の機関と水資源に関する技術情報及び知識を共有することなどにより、技術力の維持・向上を図ること。
さらに、気候変動への的確な対応を図るとともに、水資源の有効利用について調査、研究すること。
調査、設計及び研修等並びに施設の工事及び管理を受託した場合には、その適切な実施を図ること。
適切な役割分担の下に効率的な業務の実施を図るため、利水者をはじめとした関係機関に対し、業運営に関する適時適切な情報提供等を行うこと等より積極的な連携を図ること。また、用途間転用等水資源の利用の合理化の実施、費用の負担割合の決定等に当たっては、関係機関との円滑な調整に努めること。
水源地域の自立的・持続的な活性化と流域圏の発展に貢献するため、自治体、住民等と積極的な連携を図ること。また、上下流交流を推進し、水源地域と下流受益地の相互理解を促進すること。
広報の質の向上に取り組み、必要とされる情報を的確に発信し、利水者をはじめ広く国民から機構の果たしている役割・業務について理解を得るとともに、広く意見を聴取すること。
業務運営の適正化を図るため、コンプライアンスの徹底や監事機能を強化する他、以下のことに努める等、内部統制の強化と説明責任の向上を図ること。
機動的な組織運営を図るため、重点的かつ効率的な組織整備を行うこと。
また、人事制度の適切な運用や職員のインセンティブ確保等による資質向上に努めること。
業務運営全体を通じて、情報化・電子化による業務改善、業務の一元化による組織のスリム化及び外部委託等を推進することにより、効率的で経済的な事業の推進を図ること。
務的経費(人件費及び公租公課を除く。)については、前中期目標期間の最終年度(平成19年度)と中期目標期間の最終年度(平成24年度)を比較して15%節減すること。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)に基づき、平成18年度から平成22年度までの5年間において、人件費(退職手当等を除く。)について5%以上の削減を行うほか、中期目標期間を通じて国家公務員に準じた人件費縮減の取組みを行うこと。
また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進めることとし、給与水準の適正性について検証し、その検証結果や取り組み状況を公表すること。
「公共事業コスト構造改善プログラム」に基づく施策を実施し、できるだけ安価に水を供給する観点から工事等のコスト縮減に取り組むこと。
事業費については、新築・改築事業費を除き、第1期中期目標期間の最終年度(平成19年度)と中期目標期間の最終年度と比較して12%縮減すること。
また、新築・改築事業については、事業費及び事業の進捗状況を適切に管理し、円滑な業務執行を図ること。
保有資産の見直しを計画的に実施するとともに、事業資産の管理をより適正に行うこと。
「2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」及び「3 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項について配慮するとともに、中期目標期間中に計画される事業量等に基づき中期計画の予算を作成し、当該予算による業務運営を行うこと。
機構の保有する宿舎、研修施設又は実験設備等については、必要な機能を長期間発揮できるよう、的確な維持管理に努めるとともに計画的な整備・更新を行うこと。
人員の適正配置により業務運営の効率化を図ること。
積立金の使途については、利水者等の負担軽減を図るために活用すること。