平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、独立行政法人に対しても国と同様に「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を求めており、その具体的な対応として対応要領を策定し、職員等に対し周知・啓発を行って参りました。
こうしたなか、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。
水資源機構においても、年4月に施行される障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて、水資源機構における対応要領を改正しました。
今後も、本対応要領を当機構の職員等に対して周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が行われるよう、普及・啓発の取組を進めてまいります。