年 月 | 内 容 |
昭和43年10月 | 建設省(現 国土交通省)が予備調査を開始 |
昭和47年12月 | 琵琶湖総合開発計画に高時川ダム(現丹生ダム)計画を計上 |
昭和55年4月 | 実施計画調査に着手 |
昭和57年8月 | 淀川水系における水資源開発基本計画(全部変更) 高時川ダムがフルプランに位置づけされる |
昭和63年4月 | 建設事業に着手 |
平成2年3月 | 水源地域対策特別措置法に基づくダム指定 |
平成4年4月 | 丹生ダムの建設に関する基本計画の告示 |
平成4年8月 | 淀川水系における水資源開発基本計画(全部変更)※ダムの名称を変更 |
平成5年8月 | ダム建設事業に伴う損失補償基準の締結 |
平成6年1月 | 淀川水系における水資源開発基本計画(一部変更)※ダムの事業主体を変更 |
平成6年3月 | 丹生ダム建設事業に関する事業実施方針の指示、事業実施計画の認可 |
平成6年4月 | 水資源開発公団(現 水資源機構)が事業を承継 |
平成7年3月 | 水源地域対策特別措置法に基づき地域指定される |
平成7年3月 | 工事用道路工事に着手 |
平成7年8月 | 水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画が決定 |
平成8年12月 | 水没家屋等の移転が完了(全40戸移転) |
平成10年11月 | 近畿地方建設局事業評価監視委員会(再評価) |
平成13年2月 | 国土交通省近畿地方整備局が『淀川水系流域委員会』を設置 |
平成13年9月 | 淀川水系における水資源開発基本計画(一部変更)※ダムの予定工期を変更 |
平成13年9月 | 丹生ダム建設事業に関する事業実施方針(第1回変更)の指示 |
平成14年2月 | 丹生ダム建設事業に関する事業実施計画(第1回変更)の認可 |
平成15年8月 | 近畿地方整備局事業評価監視委員会(再評価) |
平成15年10月 | 丹生ダム建設事業を水資源開発公団から独立行政法人水資源機構に承継 |
平成19年8月 | 国土交通省が淀川水系河川整備基本方針を策定 国土交通省近畿地方整備局が淀川水系河川整備計画(原案)を公表 |
平成20年6月 | 国土交通省近畿地方整備局が淀川水系河川整備計画(案)を公表するとともに、河川整備計画(案)に対する関係府県知事意見を照会 |
平成20年7月 | 近畿地方整備局事業評価監視委員会(再評価) |
平成21年3月 | 国土交通省近畿地方整備局が『淀川水系河川整備計画』を策定 |
平成21年4月 | 淀川水系における水資源開発基本計画(全部変更)が閣議決定される ※『丹生ダム建設事業』は計画より除外される ※事業計画見直しに係る諸調査は、当面の間『水資源機構』が行うこととされる |
平成21年12月 | 「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」における、新たな評価基準により検証を行うダムとして位置づけられる |
平成22年9月 | 「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、新たな評価基準としての「中間とりまとめ」が確定 「中間とりまとめ」の考え方に基づき、ダム事業の検証に係る検討を実施するよう、国土交通大臣より水資源機構理事長宛て指示される |
平成23年1月 | 関係地方公共団体からなる検討の場を設置・幹事会(第1回)を開催 |
平成23年7月 | 近畿地方整備局事業評価監視委員会(再評価) |
平成24年8月 | 関係地方公共団体からなる検討の場幹事会(第2回)を開催 |
平成25年3月 | 関係地方公共団体からなる検討の場幹事会(第3回)を開催 |
平成25年9月 | 関係地方公共団体からなる検討の場幹事会(第4回)を開催 |
平成26年1月 | 関係地方公共団体からなる検討の場(第1回)及び関係地方公共団体からなる検討の場幹事会(第5回)を開催 |
平成28年6月 | 近畿地方整備局事業評価監視委員会において、「丹生ダム建設事業については中止することが妥当であると考えられる。」との対応方針(案)を決定 |
平成28年7月 | 「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、丹生ダム建設事業の検証が適切に行われていることを確認 |
平成28年7月 | 丹生ダム建設事業について国土交通省の対応方針「中止」を決定 |