武蔵水路改築事業 お知らせ

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2009年 8月11日

事業実施計画が国土交通大臣より認可されました。

武蔵水路改築事業に関する事業実施計画

Ⅰ 事業の名称

 この事業は、武蔵水路改築事業と称する。

Ⅱ 事業の目的

1 内水排除等
武蔵水路を改築することによって、新たに水路周辺の内水排除機能の確保・強化を図るとともに、荒川水系の水質改善を図る。
2 都市用水
武蔵水路を改築することによって、低下した武蔵水路の機能を回復させ、都市用水の安定的な供給を確保する。

Ⅲ 施設の位置及び概要

1 位 置
(1)幹線水路 埼玉県行田市及び鴻巣市
(2)糠田排水機場 埼玉県鴻巣市
(3)水門及び放流口  埼玉県行田市及び鴻巣市
2 概 要
 (1)幹線水路改築
 通水量:大分水工から元荒川までの間最大毎秒43.2立方メートル
元荒川から荒川までの間最大毎秒50.0立方メートル
 延 長:約14.5キロメートル
 構 造:開水路、伏越等
(2)糠田排水機場改築
排水量:最大毎秒50.0立方メートル
(3)水門及び放流口改築 一式
(4)管理設備 一式
 なお、改築にあたっては、施設の耐震化を図るものとする。

Ⅳ 貯水、放流、取水又は導水に関する計画

1 内水排除等
(1)内水排除
 星川、野通川、忍川及び元荒川の各流域から、水門及び放流口によりそれぞれ最大毎秒15.0立方メートル、10.0立方メートル、25.0立方メートル及び10.0立方メートルの内水を荒川へ排水する。
(2)河川浄化用水の導水
 利根川下流の既存水利に支障を与えない範囲内で利根大堰より取水された、荒川水系の水質改善に資するための用水(以下「河川浄化用水」という。)、最大毎秒8.146立方メートルを内水排除に支障のない範囲内で荒川に導水する。
2 都市用水の導水
 利根大堰で取水された東京都水道用水最大毎秒30.274立方メートル、埼玉県水道用水最大毎秒2.700立方メートル、東京都工業用水最大毎秒0.980立方メートル及び埼玉県工業用水最大毎秒1.100立方メートルを荒川に導水する。

Ⅴ 工 期

 平成4年度から平成27年度までの予定

Ⅵ 費用及びその負担方法

1 事業に要する費用の概算額
 約700億円
2 費用の負担
(1)内水排除等に係る費用の負担
 内水排除等に係る費用の額は、事業に要する費用の額に1,000分の446を乗じて得た額とし、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号。以下「機構法」という。)第21条第1項及びこれに基づく政令の規定により、国からその費用の交付を受けるものとする。
 なお、国が交付する金額の一部は、機構法第21条第3項及び第4項並びにこれらに基づく政令の規定により、埼玉県及び東京都が負担するものとする。
(2)都市用水に係る費用の負担
 都市用水に係る費用の額は、事業に要する費用の額に1,000分の529を乗じて得た額とし、機構が支弁するものとする。ただし、機構は、機構法第25条第1項及びこれに基づく政令の規定により、流水を水道及び工業用水道の用に供する者に次のように負担させるものとする。
(イ)水道に係る費用の負担
イ)東京都は、事業に要する費用の額に1,000分の458を乗じて得た額を負担する。
ロ)埼玉県は、事業に要する費用の額に1,000分の40を乗じて得た額を負担する。
(ロ)工業用水道に係る費用の負担
イ)東京都は、事業に要する費用の額に1,000分の15を乗じて得た額を負担する。
ロ)埼玉県は、事業に要する費用の額に1,000分の16を乗じて得た額を負担する。
(3)その他費用の負担
 大分水工から上星川伏越までの河川浄化用水の導水に関連して、東京都が負担する額は、事業に要する費用の額に1,000分の25を乗じて得た額とする。

 なお、この事業が完了するまでに物価の著しい変動その他重大な事情の変更がある場合には、前各号に掲げる用途別負担等を変更することがある。

Ⅶ その他業務に関する重要事項

 幹線水路改築等の工事期間中の通水量として、東京都都市用水最大毎秒19.7立方メートル、埼玉県都市用水最大毎秒1.9立方メートルを導水するものとする。なお、この事業の実施にあたっては、利水者の水運用に配慮するものとする。

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