余呉炭焼倶楽部 規約

(目 的)
第1条 この倶楽部は、会員の山を想う気持ちの発露(はつろ)として組織されるもので、山を慈(いつく)しみ、又、山に愛された昔の思い出の中から、今、廃(すた)れようとしている炭焼きの技術を未来に引き継ぎ残すことを目的とし、会員の生き甲斐の一助になすことにある。

(名 称)
第2条 この倶楽部の名称は、余呉炭焼倶楽部(以下「倶楽部」という。)と称する。

(事務所の所在地)
第3条 倶楽部の事務所は、会長の自宅に置く。

(事 業)
第4条 倶楽部は、次に掲げる事業を行う。
(1) 炭焼き窯の設置、炭焼き、炭の販売など炭に関わる事業
(2) 学習会の開催
(3) その他上記に附帯する事業

(会員資格)
第5条 倶楽部の会員資格を得るには、入会申込書に住所、氏名、出資口数及び炭焼きに参加するかどうかを記載し、会長に提出するとともに、記載の出資口数に応じた出資金を支払わなければならない。
2 入会の申込は、毎年3月中旬までとし、その資格を有するのは翌年度の4月1日からとする。

(脱 退)
第6条 会員が脱退する場合には、脱退届を会長に提出しなければならない。また、出資金は払戻されない。

(出資金)
第7条 出資金は、倶楽部立ち上げの資金及び運営資金とし、1口金2,000円、1人5口までとする。
2 5口の出資者(以下「全口会員」という。)は、次に掲げる権利が付与される。
(1) 倶楽部役員への立候補
(2) 倶楽部総会での議決権

(役 員)
第8条 倶楽部に、役員として会長1人、幹事6人、会計1人、監事2人を置く。
2 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合は、その後任の役員については、幹事会において選出する。ただし、補欠により選出された役員は前任者の残任期間とする。

(役員の選任)
第9条 役員は、総会により全口会員の中から選出する。

(役員の職務)
第10条 会長は、幹事会の決定に従って業務を処理する。
2 幹事は、次に掲げる職務を遂行する。
(1) 炭焼:窯造り、木の切り出しから炭焼き、炭の梱包
(2) 販売:販路の調査、開拓、拡充
(3) 学習:学習者の開拓及び学習者との連絡・調整
3 会計は、倶楽部の財産管理及び収支を行い、監事の監査を受けなければならない。
4 監事は、毎事業年度(毎年4月1日〜翌年3月31日)の倶楽部の状況を監査し、幹事会及び総会に報告する。

(幹事会)
第11条 幹事会は、会長、幹事及び会計で組織し、会長が必要に応じて招集する。また、幹事会は、業務の必要に応じて関係者の出席を依頼することができる。
2 倶楽部の運営につき、次に掲げる事項は、幹事会において決定する。
(1) 炭焼き窯の設置に関わる事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 役員の職務に関わる事項
(4) 財務に関わる事項

(総 会)
第12条 会長は、毎事業年度終了後、2か月以内に速やかに総会を招集する。
2 会長は、臨時に総会を招集することができる。
3 総会の議長は、会長が務める。
4 総会は、全口会員の1/2以上の出席において議決される。
5 全口会員以外の会員の出席は拒まない。ただし、全口会員以外の会員には議決権は付与されない。

(採 決)
第13条 幹事会及び総会における採決については、各々の出席者の過半数により採決し、可否同数のときは会長が決定する。

(会 計)
第14条 倶楽部の経費は次の収入で賄う。
(1) 出資金
(2) 炭等の売上金
(3) 学習会等の収益金
(4) 寄付金
(5) その他
2 倶楽部の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

(利益の配当)
第15条 事業年度内に得た売上金及び収益金から必要経費を差し引いて利益が生じた場合は、その事業年度毎に会員に配当する。

(利益の配当方法)
第16条 会員は、従事した日数により配当を受けることができる。ただし、その配当は、1人1日当りの限度額を別途幹事会で決定する。
2 前項による配当後、さらに余剰金がでた場合は、出資口数に応じて全会員に配当を行うことができる。

附 則
1 この規約は、平成17年6月13日から効力を生じる。
2 団体での申し込みは、全口会員外の会員とする。
3 平成17年度に限り、会員資格は、入会申込書を提出した日から有するものとする。

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