河川利用上の注意
- 利根大堰からの放流と警報
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利根大堰には洪水を溜める機能はないため、河川の流量に応じて、下流に流す水の量を常に変えています。
川の上流で雨が降った場合など、堰の周辺では雨が降っていなくても、流す水の量を増やすことがあります。
利根大堰下流の河原は、放流量が増えると水没する事もあり大変危険ですので、放流量を増やす場合は
前もって放送での呼びかけを行います。
また下の図のパターンでサイレンを鳴らしますので、聞こえたら安全な場所への避難をお願いします。
<参考:河川流量が増えたとき>
利根大堰下流の河原が水没している様子(流量 約 1000 m3/s)
通常時(流量 約 60 m3/s)<問い合わせ先>
(独)水資源機構 利根導水総合管理所
〒361-0004 埼玉県行田市大字須加字船川4369
電話:048-557-1501
FAX:048-557-1506
- 秋ヶ瀬取水堰からの放流と警報
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秋ヶ瀬取水堰には洪水を溜める機能はないため、河川の流量に応じて、下流に流す水の量を常に変えています。
川の上流で雨が降った場合など、堰の周辺では雨が降っていなくても、流す水の量を増やすことがあります。
堰下流の河原は、放流量が増えると大変危険です。放流量を増やす場合は下の図のパターンでサイレンを鳴らしますので、聞こえたら安全な場所への避難をお願いします。
洪水時(河川流量が増えたとき)(流量 約 700 m3/s)
通常時(流量 約 50 m3/s)<問い合わせ先>
(独)水資源機構 利根導水総合管理所 秋ヶ瀬管理所
〒353-0003 埼玉県志木市下宗岡三丁目20番12号
電話:048-471-3583
FAX:048-487-1043
- 通航禁止区域 利根大堰
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■利根大堰は、船は通れません。
■堰上下流には通航禁止及び通航制限の場所がありますので、ご注意願います。
■利根大堰近くは、危険ですので近寄らないでください。利根大堰における「水域及び通航方法の指定」については、河川法施行令第16条の2第3項により以下のとおりとなっています。(当初公示:昭和46年4月20日/現行公示:昭和48年4月4日)下記に違反した者は、河川法の規定により罰せられます。
<利根大堰上流>
通航禁止区域:170m(赤斜線区域)
通航制限区域:130m(黄斜線区域)<利根大堰下流>
通航禁止区域:140m(赤斜線区域)
通航制限区域:160m(黄斜線区域)<通航制限区域内通航方法>
通航時間:午前8時30分~午後5時まで
通航速度:2ノット以下国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所
<問い合わせ先>
(独)水資源機構 利根導水総合管理所
〒361-0004 埼玉県行田市大字須加字船川4369
電話:048-557-1501
FAX:048-557-1506
- 通航禁止区域 秋ヶ瀬取水堰
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■秋ヶ瀬取水堰は、船は通れません。
■秋ヶ瀬取水堰上下流には立ち入り禁止区域があります。
■秋ヶ瀬取水堰近くは、危険ですので近寄らないでください。過去に死亡事故も発生しています。秋ヶ瀬取水堰における「水域及び通航方法の指定」については、河川法施行令第16条の2第3項により以下のとおりとなっています。(平成13年4月1日より施行)下記に違反した者は、河川法の規定により罰せられます。
<秋ヶ瀬取水堰下流>
全ての動力船の通航禁止区域:下流200mの区域(青線区域)
漁業者を除く動力船の航行禁止区域:下流500mの区域(黄線区域)また、施設管理上支障がでますので航行しないで下さい。
<秋ヶ瀬取水堰周辺>
立ち入り禁止区域:堰周辺の区域(赤線区域)
秋ヶ瀬取水堰上流全ての動力船の通航禁止区域:上流200m程度(緑色区域)<問い合わせ先>
(独)水資源機構 利根導水総合管理所 秋ヶ瀬管理所
〒353-0003 埼玉県志木市下宗岡三丁目20番12号
電話:048-471-3583
FAX:048-487-1043
- 利根大堰禁漁区について
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(1)アユは1月1日~5月31日、サケは年間を通して常に禁漁期間です。
この期間は水産資源保護の為にも絶対に釣らないで下さい、法律により6ヶ月以下の懲役もしくは、10万円以下の罰金に処せられます。(2)大堰上流160m~下流200mの間は、禁漁区域です。
この区域での魚とりはできません。これに違反すると法律により6ヶ月以下の懲役もしくは、10万円以下の罰金に処せられます。(3)堰周辺に設置してある柵の中は危険です、絶対に入らないで下さい。
- 禁漁パトロール
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近年、利根川及び利根大堰周辺では禁漁期間中のアユやサケを対象とする釣りが増加しているため、禁漁パトロールが実施されています。