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愛知池等の利用ルール

       【基本事項】
  1.別図に示す、愛知池等(周回する管理用道路及び駐車場・トイレ施設等を含む)は、水資源機構が管理業務を行うために所有・管理する施設です(公園ではありません)。将来に亘って施設を開放するためには、利用される皆さまのご理解とご協力が必要となります。 
   2.水資源機構以外の方の利用は、水資源機構の管理業務に支障を及ぼさない範囲での利用となります。
   3.水資源機構の管理業務以外の利用に伴う事故等に対し、水資源機構は一切責任を負いません。

【禁止行為】
機構の管理業務の支障となる行為及び第三者との事故に繋がる可能性のある行為全般を禁止します。以下に代表的な禁止行為の例を記載します。
イ)一般車両・原動機付自転車の乗り入れ 
ロ)花火・バーベキュー等火気の使用 
ハ)動物の放し飼い・糞等の放置
ニ)芝滑りや駆け上がり等堤体部(別図)に支障を及ぼす行為 
ホ)ドローン等の無人航空機(湖面を含む)・ゴルフ・ラジコン・スケボー・ローラースケート等の使用及び自転車の高速走行
へ)湖面利用 
水資源機構及び許可利用者以外の湖面への立ち入り及び利用(釣り、遊泳、水上バイク、ボート等)
ト)駐車場利用
散歩やジョギング等の利用を目的とする一時的(2時間程度)な駐車に限ります。利用ルールに反した車両を発見した場合は、管轄警察署に相談のうえ、法的な撤去請求及び撤去に向けて手続をとります。
罰則等
愛知池周辺のフェンスやその他の施設を故意に破損した場合、器物損壊(刑法第261 条:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)により法律で罰せられます
【愛知池等の利用ルール改正の目的等】
@将来に亘って多くの方々が安全・快適に愛知池等を利用して頂けるようルールを改正しました。
A利用には、当機構の許可を受けて利用する「許可利用」と許可を得ずに利用する「一般利用」の2種類があります。スポーツ大会等のように特定の日時において独占的な利用をする場合は「許可利用」、散歩やジョギングのように個人の一時的な利用は「一時利用」となります。なお、「許可利用」によるスポーツ大会等の開催時には、一般利用が制限されることがあります。
 
何かご不明な点があれば下記までお問合せください
(独)水資源機構 愛知用水総合管理所 電話: 0561-39-5460(代表)
 
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