【禁止行為】 |
機構の管理業務の支障となる行為及び第三者との事故に繋がる可能性のある行為全般を禁止します。以下に代表的な禁止行為の例を記載します。 |
イ)一般車両・原動機付自転車の乗り入れ |
ロ)花火・バーベキュー等火気の使用 |
ハ)動物の放し飼い・糞等の放置 |
ニ)芝滑りや駆け上がり等堤体部(別図)に支障を及ぼす行為 |
ホ)ドローン等の無人航空機(湖面を含む)・ゴルフ・ラジコン・スケボー・ローラースケート等の使用及び自転車の高速走行 |
へ)湖面利用 |
水資源機構及び許可利用者以外の湖面への立ち入り及び利用(釣り、遊泳、水上バイク、ボート等) |
ト)駐車場利用 |
散歩やジョギング等の利用を目的とする一時的(2時間程度)な駐車に限ります。利用ルールに反した車両を発見した場合は、管轄警察署に相談のうえ、法的な撤去請求及び撤去に向けて手続をとります。 |