独立行政法人水資源機構 沼田総合管理所
矢木沢ダム
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奥利根湖・ならまた湖利用協議会

【概要】
 「奥利根湖」、「ならまた湖」の名で知られる矢木沢ダムや奈良俣ダムの湖は、原生林や自然林に囲まれた利根川最上流部のダム湖として、春の新緑や、夏の涼をもとめて、また秋の紅葉見物に群馬県をはじめ 関東近郊より多くの人々が訪れています。両ダム湖の湖面や湖周辺は、近年、レジャーの多様化によりカヌーやボート、キャンプなどさまざまに利用されており、今後さらに拡大するものと思われます。

  平成12年10月30日に発足した「奥利根湖・ならまた湖利用協議会」では、両ダム湖のかけがえのない自然環境に配慮しつつ安全な利用が図られ、地域の活性化に役立つよう、ダム湖利用にあたってのルールを提案させていただくとともに、緊急時の関係機関相互の連絡体制を定め「奥利根湖・ならまた湖利用計画」として策定しました。

 平成13年3月8日には沼田総合管理所において第2回協議会を開催し「利用計画」についてご審議 いただき、協議会で策定した「利用計画」にそって平成13年度より試行を開始し、平成15年度より本運用を開始しています。

【主なルール】
・奥利根湖は、自然へのアプローチ等の手段のため、原則として小型エンジン付きボートに限って利用していただくことができます。
・ならまた湖は、エンジン付きボート類の利用のないダムを目指します。(エンジン付きボートは利用不可)
・キャンプは指定された場所で行いましょう。
【奥利根湖・ならまた湖利用協議会会則】
   
第1章
総 則   
(名称)
第1条 
この協議会は、奥利根湖・ならまた湖利用協議会(以下「協議会」という。)と いう。
第2章
協議会の目的及び事業
(目的)
第2条
この協議会は、矢木沢ダム・奈良俣ダムのダム本来の目的を達成しつつ、さらに 積極的な利用を図り、もって地域活性化に資するようダム湖利用計画を策定するとともに、ダム湖の環境を保全し利用時の安全を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事項について協議し、その実現に努めるものとする。
(1) 奥利根湖・ならまた湖の利用計画の策定
(2) 自然環境の保全に関する情報交換及び連絡調整
(3) 利用者の安全に関する情報交換及び連絡調整
(4) その他目的を達成するために必要な事項
第3章
組 織
第4条
協議会は、矢木沢ダム・奈良俣ダムの地域を担当する関係機関等の役職にある者 (以下「委員」という。)及び会長が特に必要と認めた者(以下「顧問」という。)を もって組織する。 
2 
本会則に定める事項の調整・連絡等のため、委員の所属する機関等から委員が指名した者をもって幹事会を組織する。
 
   
第4章 役員及び職員
  (役員の構成)
第5条 協議会に次の役員を置く。
  会  長  1名
副会長  3名
幹事長  1名
  (役員の選任)
第6条 役員の選任は次の方法による。
 

(1) 会長は、独立行政法人水資源機構本社管理事業部長の職にある者をもってあてる。
(2) 副会長は、みなかみ町長、国土交通省高崎河川国道事務所長、独立行政法人水資源機構沼田総合管理所長(以下「沼田総合管理所長」という。)とする。
(3) 幹事長は、沼田総合管理所長とする。
(4) 会長が顧問を委嘱する。
(5) 幹事長は、必要に応じてオブザーバを選任し、幹事会に参加させることができるものとする。

  (役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を統理する。
2 
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
  (事務局)
第8条 協議会の事務局は、独立行政法人水資源機構沼田総合管理所に置く。
   
第5章 会 議
  (会議の種別)
第9条 会議は、協議会及び幹事会とする。
  (協議会)
第10条 協議会は原則として毎年1回これを開催するものとするが、会長が必要と認めた場合に臨時に開催することができる。
2 
協議会は第3条に定める事項について審議する。
  (幹事会)
第11条 協議会の下に幹事会を置き、協議会の連絡調整を行う。   
  (会議の招集及び成立)
第12条 協議会は、会長がこれを招集し議長を務める。
 2 
幹事会は幹事長が召集し議長を務める。 
3 
会議は、会議を構成する者の過半数の出席がなければ成立しない。
  (会議の代理出席)
第13条 会議の構成員がやむを得ない事由により会議に出席できないときは、代理人を 出席させることが出来る。但し、代理人は役員の職務を行うことは出来ない。
 
   
 附 則  
1 
この会則は、平成12年10月30日から施行する。
   
 附 則 @  
1 
この会則は、平成23年10月 7日から施行する。
   
 附 則 A  
1 
この会則は、平成24年 3月 1日から施行する。
【奥利根湖・ならまた湖利用協議会名簿】

名称 役職名 役職名
会長 独立行政法人 水資源機構 管理事業部 部長
副会長 みなかみ町 町長
国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所 所長
独立行政法人 水資源機構 沼田総合管理所 所長
委員 国土交通省 関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所 所長
群馬県 企画部 土地・水対策室 室長
関東森林管理局 利根沼田森林管理署 署長
沼田警察署 署長
利根沼田広域北消防署 署長
東京電力株式会社 奥利根制御所 所長
利根漁業協同組合 組合長
みなかみ町観光協会 理事長
みなかみ町商工会 会長

事務局 独立行政法人 水資源機構 沼田総合管理所 0278-24-5711

【奥利根湖・ならまた湖利用計画】

平成13年3月
奥利根湖・ならまた湖利用協議会

は じ め に
矢木沢ダムならびに奈良俣ダムは、大都市圏の近郊にありながら、かけがえのない尊い 大自然を有する利根川源流域に位置し、首都圏1都4県の都市用水や農業用水を供給する とともに、洪水調節を行う重要な役割を担っている。また各々のダムにより形成された奥 利根湖、ならまた湖の恵まれた自然環境は、多くの人々を引きつけ地域の振興と活性化の 役割も合わせ持っている。 近年のレジャーの多様化により、両ダムを訪れ湖面を利用する人々が増加するとともに、 その利用方法も多様化している。 このようなニーズへの対応や、流域住民の財産となる両ダム湖周辺の貴重な自然環境や 生態系の保全、さらに湖面利用にあたっての安全性の確保について検討するため、関係各 機関からなる「奥利根湖・奈良俣湖利用協議会」が発足した。 協議会では、両ダム湖の望ましい利用のあり方について、利用者の意見も伺いつつ検討 を重ねた。このたびその検討結果を「奥利根湖・ならまた湖利用計画」としてとりまとめ、 ここに提案するものである。 本協議会は、今後ダム湖利用者に対する本利用計画の周知を図りつつ、今シーズンより 試行するとともに、一般の人々も利根川源流地域の魅力に触れることのできるような各種 方策についても漸次検討を行って、地域の健全な発展に寄与していきたいと考えている。 なお、協議会ではこれらの活動と併行して、利根川源流地域のかけがえのない自然環境 の保全と適正な利用を謳った「奥利根憲章」(仮称)の制定を地域に働きかけていくこと とする。

1.奥利根湖、ならまた湖の位置づけと現況
 奥利根湖及びならまた湖は、それぞれ矢木沢ダム、奈良俣ダムの建設によって生まれた 湖で、我が国最大の流域面積を有する利根川の最上流部に位置する。両ダム湖を擁する利 根川源流地域には、水源の大水上山をはじめとし、信濃川や只見川との分水嶺を形成する 山々が連なり、標高は2,000m内外の亜高山帯ではあるが、本流の峡谷や支流の沢には 万年雪が残り、稜線に近い平坦部には湿原群や、お花畑が見られる。また緩斜面の山腹に は樹高が20mを越える見事なブナの原生林もある。 利根川源流地域は、急峻な地形と北陸の豪雪地帯に連なる雪とが人々の入山や開発を阻 み、一部の登山者などのみがその山容や生態系を知る「秘境」としてこれまで存在してき た。奥利根湖やならまた湖はその玄関口として、静寂なたたずまいの中に奥利根の峰々の 雄姿を浮かべ、ときにより人々に厳粛さをも感じさせる場所である。しかしながら近年は ボート等により容易に源流地域へ接近できるようになり、入山者の数も多く、ゴミが散乱 するなどマナーの悪さも目立っている。また、湖面には騒音をたてながら高速で疾走する レジャー船等も見られるようになり、源流地域のかけがえのない静謐な環境が失われつつ あると同時に、安全確保上の懸念も生じるに至っている。 湖面の環境保全や安全の確保は、もとより個々の利用者の自覚と責任に負うところが大 きいが、利用者数が増加し、利用形態も多様化している状況のもとでは、その利用のあり 方について一定のルールが必要となる。 本計画は、我が国の山岳景観の原点を感じさせ、人々の心を魅了してやまないといわれ る利根川源流地域の山々のたたずまいやダム湖周辺の自然環境を、地域の貴重な財産とし て維持していくため、当面の方策として両ダム湖の利用者(ダム湖を経由して源流地域に 入山する者やダム湖の水面において釣りやレジャーを行う者)が守るべきルールの提案等 を行うものである。 以下に具体的な措置について記す。

2.環境保全
 
奥利根地域の恵まれた自然環境や貴重なダム湖の水質を保全することは、ダムを利用す る者の責務である。当協議会では両ダム湖の利用者が守るべきルールを提案し、ダム湖の 利用が環境悪化の要因とならないよう監視等を行う必要がある。
2-1 水質事故の防止
  水質事故の発生を未然に防止するため船舶の利用を制限する。また、万一発生した場合 に備え必要な対策備品等を常備する。
2-2 生態系の保護
奥利根地域の生態系を保護するため、貯水池並びにその周辺での騒音を防止するとともに、 コクチバス等生態系に影響を与える種の導入を禁止し監視を行う。
  2-3 ゴミ投棄等の規制
 
河川区域でのゴミ等の投棄は河川法で禁止されているが、さらに「ゴミの持ち帰り」を徹 底する。またダム湖周辺で行われるキャンプによる水質汚染の防止の呼びかけなど環境保全 に関する啓発を行うとともに、環境パトロールを実施する。

3.地域の振興と活性化
 奥利根湖、ならまた湖の適正な利用を促進し、地域の振興と活性化に資するため、広く一般の人々が利用できるよう必要となるルールを提案するとともに施設等の整備方針を定める。ま たダム湖やその周辺を利用した各種イベントやボランテイア活動に協議会として積極的に協力 する。

4.安全管理
 
ダム湖やその周辺の利用にあたり、安全管理は利用者の自覚と自己の責任においてなされるものであることが原則となる。 一方、協議会においてもダムの湖面利用に伴い発生することが予測される事故を未然に防止することができるよう利用にあたってのルールを提案するとともに、万一発生した場合は関係 各機関が速やかに対応できるよう、関係機関相互の連絡体制を確立する。さらに安全管理をよ り効果的なものにするための方策を提案する。
4-1 事故等の防止
 事故等を未然に防止するため、以下の措置を講ずる。 (1)湖面への進入路や、頻繁に利用される箇所には危険を周知する看板を設置する。 (2)ライフジャケットの着用を義務付ける。 (3)指定区域外でのキャンプの危険性を周知する。
4-2 事故発生時の連絡体制
 ダム湖面において事故等が発生した場合の連絡体制を別紙−1のとおり定める。

5.利用水域ならびに通航禁止区域等
 両ダム湖を安全に利用できるよう、利用可能な水域を定める。
5-1 湖面の利用水域
  洪水時の湖面利用は危険であるため利用水域として、洪水を想定した制限水位以下の範囲を対 象に設定する。
矢木沢ダム 奈良俣ダム
利 用 水 域 EL.850m以下 EL.888m以下
(洪水期EL.881m以下)*
  * 洪水期は7月1日から9月30日まで
 5-2 通航禁止区域ならびに遊漁禁止区域等 河川管理施設の操作等に支障となり、また危険防止の観点から次の水域を通航禁止区域、通航規 制区域ならびに遊漁禁止区域とする。
矢木沢ダム 奈良俣ダム
通航禁止区域
遊漁禁止区域
ダム堤体付近 **
(堤体〜網場)
ダム堤体付近
(堤体〜網場)
通航規制区域 網場付近 **
速度2ノット以下
網場付近
速度2ノット以下
  ** 河川法28条により規定されている

6.湖面の利用期間及び利用時間
6-1 利用期間
 利用期間は冬期間を除く期間とする。
6-2 利用時間
 
利用時間は、原則として日出から日没までとする。
7.ダム湖利用の範囲
 ダム湖は広く一般の人々が利用できることを基本とし、利用者の安全並びに水質や周辺環境の保全が 図られるよう利用できる範囲を提案する。なおエンジン付きボート類の利用については、水質や環境保 全の観点より使用しないことを原則とするが、個々のダムの現状における利用形態を踏まえ個別に運用 する。
7-1 矢木沢ダム
  矢木沢ダムは湖岸に道路が無く、上流域への移動や万一事故が発生した場合の避難も船に頼らざるを 得ない。よってその利用は利根川源流の自然にアプローチする手段として必要最小限の範囲のものとす る。 (1) エンジン付きボートの利用は、小型で湖面の移動を目的とするものに限るものとし、高速航行 や急旋回は行わない。 (2) 船舶の着水・揚陸時を除き進入路内の車両等の駐車を禁止する。 (3) 湖面への進入路においてゲートを設け、利用者に対し湖面利用のルールについて周知するとと もに利用状況についてアンケート調査を行う。
7-2 奈良俣ダム
  7.で述べた原則のとおり奈良俣ダムでは、エンジン付きボート類の利用の無いダムをめざす。 (1) 貯水池上流部にある湖面への進入路は安全上の理由により閉鎖する。 (2) キャンプ場付近の進入路を整備し、手漕ぎボート等の進入箇所を明確にする。
7-3 利用の範囲
 各ダムごとに利用できる範囲と利用しないこととするものは以下のとおりとする。
矢木沢ダム 奈良俣ダム
利用できる範囲

小型エンジン付きボ−ト ***
カヌー等手漕ぎボ−ト
ウインドサ−フィン
ヨット、SUP
釣り

カヌー等手漕ぎボ−ト
ウインドサ−フィン
ヨット、SUP
釣り

利用できないもの

大型エンジン付きボート ****
水上バイク類
水上スキー・ウェイクボード
キャンプ及びたき火
遊泳

エンジン付きボート
水上バイク類
水上スキー・ウェイクボード
指定区域外のキャンプ及びたき火
遊泳

*** 「小型エンジン付きボ−ト」は、エンジン付きで定員4名以下、艇長4.5m以下、20PS以下の3条件を満たす船舶とする。「小型エンジン付きボート」以外のエン ジン付きボートは「大型エンジン付きボート」とする。
**** 移動目的(釣り等を含む)としての利用は、進入路の使用に関する事前の使用承認 申請を受け条件を付して認める。
ただし、条件に違反した場合は承認を取り消す。
附則@
 この利用計画は、平成23年10月 7日から施行する。

独立行政法人水資源機構

独立行政法人水資源機構 沼田総合管理所
〒378−0051 群馬県沼田市上原町1682
TEL:0278−24−5711 MAIL:jwa_numata@water.go.jp


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