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第1章 |
総 則 |
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(名称) |
第1条 |
この協議会は、奥利根湖・ならまた湖利用協議会(以下「協議会」という。)と いう。 |
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第2章 |
協議会の目的及び事業 |
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(目的) |
第2条 |
この協議会は、矢木沢ダム・奈良俣ダムのダム本来の目的を達成しつつ、さらに 積極的な利用を図り、もって地域活性化に資するようダム湖利用計画を策定するとともに、ダム湖の環境を保全し利用時の安全を図ることを目的とする。
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(事業) |
第3条 |
協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事項について協議し、その実現に努めるものとする。
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(1) 奥利根湖・ならまた湖の利用計画の策定
(2) 自然環境の保全に関する情報交換及び連絡調整
(3) 利用者の安全に関する情報交換及び連絡調整
(4) その他目的を達成するために必要な事項 |
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第3章 |
組 織 |
第4条 |
協議会は、矢木沢ダム・奈良俣ダムの地域を担当する関係機関等の役職にある者 (以下「委員」という。)及び会長が特に必要と認めた者(以下「顧問」という。)を もって組織する。
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2 |
本会則に定める事項の調整・連絡等のため、委員の所属する機関等から委員が指名した者をもって幹事会を組織する。 |
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第4章 |
役員及び職員 |
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(役員の構成) |
第5条 |
協議会に次の役員を置く。 |
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会 長 1名
副会長 3名
幹事長 1名 |
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(役員の選任) |
第6条 |
役員の選任は次の方法による。 |
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(1) 会長は、独立行政法人水資源機構本社管理事業部長の職にある者をもってあてる。
(2) 副会長は、みなかみ町長、国土交通省高崎河川国道事務所長、独立行政法人水資源機構沼田総合管理所長(以下「沼田総合管理所長」という。)とする。
(3) 幹事長は、沼田総合管理所長とする。
(4) 会長が顧問を委嘱する。
(5) 幹事長は、必要に応じてオブザーバを選任し、幹事会に参加させることができるものとする。
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(役員の職務) |
第7条 |
会長は、協議会を代表し、会務を統理する。 |
2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
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(事務局) |
第8条 |
協議会の事務局は、独立行政法人水資源機構沼田総合管理所に置く。 |
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第5章 |
会 議 |
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(会議の種別) |
第9条 |
会議は、協議会及び幹事会とする。 |
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(協議会) |
第10条 |
協議会は原則として毎年1回これを開催するものとするが、会長が必要と認めた場合に臨時に開催することができる。 |
2 |
協議会は第3条に定める事項について審議する。 |
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(幹事会) |
第11条 |
協議会の下に幹事会を置き、協議会の連絡調整を行う。 |
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(会議の招集及び成立) |
第12条 |
協議会は、会長がこれを招集し議長を務める。 |
2 |
幹事会は幹事長が召集し議長を務める。 |
3 |
会議は、会議を構成する者の過半数の出席がなければ成立しない。 |
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(会議の代理出席) |
第13条 |
会議の構成員がやむを得ない事由により会議に出席できないときは、代理人を 出席させることが出来る。但し、代理人は役員の職務を行うことは出来ない。 |
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附 則 |
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1 |
この会則は、平成12年10月30日から施行する。 |
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附 則 @ |
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1 |
この会則は、平成23年10月 7日から施行する。 |
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附 則 A |
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1 |
この会則は、平成24年 3月 1日から施行する。 |