矢木沢ダム
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奥利根湖・ならまた湖利用協議会
【奥利根湖・ならまた湖利用計画】

は じ め に
 矢木沢ダムならびに奈良俣ダムは、大都市圏の近郊にありながら、かけがえのない尊い 大自然を有する利根川源流域に位置し、首都圏1都4県の都市用水や農業用水を供給する とともに、洪水調節を行う重要な役割を担っている。また各々のダムにより形成された奥 利根湖、ならまた湖の恵まれた自然環境は、多くの人々を引きつけ地域の振興と活性化の 役割も合わせ持っている。
 近年のレジャーの多様化により、矢木沢ダム及び奈良俣ダム(以下「両ダム」という。) を訪れ湖面を利用する者が増加するとともに、その利用方法も多様化している。
 このようなニーズへの対応や、流域住民の財産となる両ダム湖周辺の貴重な自然環境や 生態系の保全、さらに湖面利用にあたっての安全性の確保について検討するため、平成 12年10月に関係各機関からなる「奥利根湖・奈良俣湖利用協議会」(以下「協議会」 という。)が発足した。
 協議会では、奥利根湖・ならまた湖(以下「両ダム湖」という。)の望ましい利用の あり方について、利用者の意見も伺いつつ検討を重ね、その検討結果を「奥利根湖・なら また湖利用計画」(以下「利用計画」という。)としてとりまとめてきた。今回、平成 25年の改正から、社会情勢をはじめとしてダム湖に対する見方も少しずつ変化している ことから、利用計画の見直しを行ったものをここに提案するものである。
 協議会は、引き続きダム湖利用者に対する利用計画の周知を図りつつ、一般の人々も 利根川源流地域の魅力に触れることのできるような各種方策についても漸次検討を行って、 利根川源流地域の健全な発展に寄与していきたいと考えている。
 なお、協議会ではこれらの活動と併行して、利根川源流地域のかけがえのない自然環境 の保全と適正な利用を謳った「奥利根水源憲章」について、地域に働きかけていくこととする。

1.両ダム湖の位置づけと現況
 両ダム湖は、それぞれのダム建設によって生まれた湖で、我が国最大の流域面積を有する 利根川の最上流部に位置する。両ダム湖を擁する利根川源流地域には、水源の大水上山を はじめとし、信濃川や只見川との分水嶺を形成する山々が連なり、標高は2,000m内外の 亜高山帯ではあるが、本流の峡谷や支流の沢には万年雪が残り、稜線に近い平坦部には湿原群 や、お花畑が見られる。また緩斜面の山腹には樹高が20mを越える見事なブナの原生林もある。
 利根川源流地域は、急峻な地形と北陸の豪雪地帯に連なる雪とが人々の入山や開発を阻み、 一部の登山者などのみがその山容や生態系を知る「秘境」としてこれまで存在してきた。 両ダム湖はその玄関口として、静寂なたたずまいの中に奥利根の峰々の雄姿を浮かべ、 ときにより人々に厳粛さをも感じさせる場所である。しかしながら近年はボート等により 容易に源流地域へ接近できるようになり、入山者の数も多く、ゴミが散乱するなどマナーの 悪さも目立っている。また、湖面には騒音をたてながら高速で疾走するレジャー船等も見られる ようになり、源流地域のかけがえのない静謐な環境が失われつつあると同時に、安全確保上の 懸念も生じるに至っている。
 両ダム湖の環境保全や安全の確保は、もとより個々の利用者の自覚と責任に負うところが 大きいが、利用者数が増加し、利用形態も多様化している状況のもとでは、その利用のあり方に ついて一定のルールが必要となる。
 また、都心から1時間余りでの移動が可能な距離にもかかわらず貴重な自然が多々残されて いるみなかみ町は、この自然を活かす取組を継続して発展させるため、平成29年6月14日に ユネスコエコパークへ登録となっている。ユネスコエコパークは、みなかみ町を中心として、 隣接する新潟県魚沼市、南魚沼市及び湯沢町の一部から構成されている。
 本利用計画は、我が国の山岳景観の原点を感じさせ、人々の心を魅了してやまないといわれる 利根川源流地域の山々のたたずまいやダム湖周辺の自然環境を、地域の貴重な財産として維持 していくため、当面の方策として両ダム湖の利用者(ダム湖を経由して源流地域に入山する者や ダム湖の水面において釣りやレジャーを行う者)が守るべきローカルルールとして定めるものである。
 ただし、警察、消防等の事故、災害対応及びこれらの訓練を目的とする場合、並びにダム管理 者による業務使用については利用計画の適用外とする。

2.環境保全
 利根川源流地域の恵まれた自然環境や貴重な両ダム湖の水質を保全することは、両ダムを利用 する者の責務である。当協議会では両ダム湖の利用者が守るべきルールを提案し、ダム湖の利用が 環境悪化の要因とならないよう監視等を行う必要がある。

 2−1 水質事故の防止
 水質事故の発生を未然に防止するため船舶の利用を制限する。また、万一発生した場合に備え 必要な対策備品等を常備する。

 2−2 生態系の保護
 利根川源流地域の生態系を保護するため、貯水池並びにその周辺での騒音を防止するとともに、 コクチバス等生態系に影響を与える種の導入を禁止し監視を行う。

 2−3 ゴミ投棄等の規制
 河川等でのゴミ等の投棄は河川法等で禁止されているが、さらに「ゴミの持ち帰り」を徹底する。 またダム湖周辺で行われるキャンプによる水質汚染の防止の呼びかけなど環境保全に関する啓発を 行うとともに、環境パトロールを実施する。

3.地域の振興と活性化
 両ダム湖の適正な利用を促進し、地域の振興と活性化に資するため、広く一般の人々が利用できる よう必要となるルールを提案する。また両ダム湖やその周辺を利用した各種イベントやボランテイア 活動に協議会として積極的に協力する。

4.安全管理
 両ダム湖やその周辺の利用にあたり、安全管理は利用者の自覚と自己の責任においてなされるもの であることが原則となる。
 一方、協議会においても両ダムの湖面利用に伴い発生することが予測される事故を未然に防止する ことができるよう利用にあたってのルールを提案するとともに、万一発生した場合は関係各機関が 速やかに対応できるよう、協議会の連絡体制を確立する。さらに安全管理をより効果的なものにする ための方策を提案する。

 4−1 事故等の防止
 事故等を未然に防止するため、以下の措置を講ずる。
 (1)両ダム湖を利用する船舶は、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」及び「船舶安全法」に基づき ライフジャケットを着用しな
  ければならない。なお、これらに該当しない全ての船舶等についても ライフジャケットの着用を義務付ける。
 (2)露岩、流木などとの接触で簡単に破損するような安全性に著しく欠ける船舶等を使用しては ならない。また、周囲から確認
  しづらい船舶等は、確認しやすい服装等の着用を心がけること。
 (3)両ダム湖への進入路や、頻繁に利用される箇所には危険を周知する看板を設置する。
 (4)指定区域(奈良俣ダムオートキャンプ場)でのキャンプの実施を周知する。

 4−2 事故発生時の連絡体制
 両ダム湖において事故等が発生した場合の連絡体制は別紙−1のとおり定める。
 両ダム湖を安全に利用できるよう、利用可能な水域を定める。

5.両ダム湖の利用水域
 洪水時の両ダム湖利用は危険であるため、利用水域として、洪水を想定したダムへの流入量と貯水位の範囲を対象に設定する

利用可能な範囲 奥利根湖(矢木沢ダム) ならまた湖(奈良俣ダム)
流入量 毎秒100立方メートル以下 毎秒80立方メートル以下
貯水位 標高850m以下 標高888m以下
洪水期:標高882.4m以下
  ※ならまた湖(奈良俣ダム)の洪水期は7月1日から9月30日まで

6.湖面等の利用期間及び利用時間
 6−1 利用期間
 利用期間は冬季(管理用道路の閉鎖期間)を除く期間とする。
 6−2 利用時間
 両ダム湖の利用時間は、次のとおりとする。
 (1)奥利根湖 : 管理用道路開放日 〜 9月30日の期間 午前6時30分 〜 午後6時
           10月1日    〜 閉鎖日までの期間 午前8時30分 〜 午後5時
 (2)ならまた湖: 管理用道路開放日 〜 閉鎖日までの期間 日 の 出    〜 午後5時
 両ダムの駐車場利用時間も同様とする。なお、両ダム湖での船舶係留は常時禁止する。

7.ダム湖利用の範囲
 両ダム湖は広く一般の人々が利用できることを基本とし、利用者の安全並びに水質や周辺環境の保全が 図られるよう利用できる範囲を提案する。ただし、利用にあたってはダム堤体をはじめとする関連諸施設に 支障を与えず、両ダムの管理行為の妨げにならない範囲で行うものとする。なお、機関(エンジン) 若しくは電動船外機(エレキ)を伴う船舶(以下、「動力船」という。)の利用については、水質や環境 保全及び安全面の観点より使用しないことを原則とするが、個々のダムの現状における利用形態を踏まえ個別に運用する。

 7−1 奥利根湖(矢木沢ダム)
 奥利根湖は湖岸に道路が無く、上流域への移動や万一事故が発生した場合の避難も船に頼らざるを得ない。
よってその利用は利根川源流地域の自然にアプローチする手段として必要最小限の範囲のものとする。
 (1)動力船の利用は、湖面の移動(釣りを含む)を目的とするものに限るものとし、高速航行や急旋回は行わない。
 (2)船舶等の上下架時を除き進入路内の車両等の駐車を禁止する。
 (3)利用者は、入湖時に入湖届に必要事項を記入し提出しなければならない。

 7−2 ならまた湖(奈良俣ダム)
 ならまた湖は、カヌー、カヤック、手こぎ及びペダルボ−トなどのろかい舟(以下、「手こぎボート等」という。)の利用を目指します。
 (1)貯水池上流部にある湖面への進入路は安全上の理由により閉鎖する。
 (2)キャンプ場付近の進入路を整備し、手こぎボート等の進入箇所を明確にする。
 (3)利用者は、入湖時に入湖届に必要事項を記入し提出しなければならない。

 7−3 利用の範囲
 ダムごとに利用できる範囲は以下のとおりとする。

奥利根湖(矢木沢ダム)
利用できるもの

・動力船(定員4名、長さ4.5m、推進機関出力20馬力を超えないもの)※例外8−3参照)
・手こぎボート等(カヌー、カヤック、手こぎ及びペダルボートなど)
・ディンギーヨット(5m程度以下で、キャビンを持たないもの)
・ウインドサーフィン、サップ、フローター、ウイングフォイル
・釣り(利用可能船舶に限る)


ならまた湖(奈良俣ダム)
利用できるもの

・手こぎボート等(カヌー、カヤック、手こぎ及びペダルボートなど)
・ディンギーヨット(5m程度以下で、キャビンを持たないもの)
・ウインドサーフィン、サップ、フローター、ウイングフォイル
・電動船外機(長さ3m未満かつ推進機関出力1.5kw未満のもの)
・釣り(利用可能船舶に限る)


  7−4 釣り利用
 両ダム湖での釣り利用については、別途利根漁業協同組合の定めによるものとする。

8.ダム湖及びその周辺の利用に係る制限等
 (1)ダム湖の地形の凹凸による水深の変化、低水温等を念頭において利用する。
 (2)船舶の使用にあたっては、他の利用者の安全に配慮しながら慎重に操船する。
 (3)全ての動力船は、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」を遵守するものとする。
 (4)全ての船舶等は、「海上衝突予防法」及び『港則法」の航法に準ずるものとする。
 (5)検査等が必要な船舶は、「船舶安全法」の遵守及びこれに基づく検査・登録の義務を負う。

 8−2 利用の禁止及び停止
 次のいずれかに該当する場合は、両ダム湖の利用を禁止する。また、利用中の場合は利用を停止する。
 (1)気象庁よりみなかみ町に大雨又は洪水に関する注意報、警報が発表された場合
 (2)上項によらず、ダム湖周辺において、大雨、強風、雷、濃霧等の気象状況により航行に支障があると予想される場合。
 (3)ダム湖において人命救助、災害防止に関わる活動が行われている場合。
 (4)ダム管理者が気象状況等から危険と判断し、ダム湖の利用について禁止または停止を求めた場合。
 (5)ダム管理者が管理上の理由から、利用について禁止または停止を求めた場合。

 8−3 利用しないこととする範囲
奥利根湖(矢木沢ダム)
利用できないもの

・原則7−3に含まれないもの。ただし、該当しない動力船であっても移動目的(釣りを含む)に限り、 進入路に関する利用届出申請を行い、条件を付して承認する。条件に違反した場合は利用承認を取り消す。
・水上オートバイなどのPWC
・水上スキー、ウェイクボードなどえい航を伴うもの
・遊泳


ならまた湖(奈良俣ダム)
利用できないもの

・原則7−3に含まれないもの。
・全ての機関(エンジン)を伴う船舶等
・電動船外機のうち7−3の条件を超えるもの
・水上オートバイなどのPWC
・水上スキー、ウェイクボードなどえい航を伴うもの
・遊泳


 8−4 通航禁止区域ならびに遊漁禁止区域等
 河川管理施設の操作等に支障となり、また危険防止の観点から次の水域を通航禁止区域、通航規制区域ならびに遊漁禁止区域とする。(別図−1)
両ダム湖(両ダム)
通航禁止区域
遊漁禁止区域
ダム堤体付近(堤体〜網場)
通航規制区域 網場付近は速度2ノット以下(河川法28条により規定)

 8−5 迷惑行為の禁止
 周辺住民、他の利用者等の公衆に対して迷惑行為を行わない。
 また、指定区域(奈良俣ダムオートキャンプ場)以外でのキャンプやたき火は厳禁とする。
 8−6 違反行為
 本利用計画に違反した者に対して口頭または書面により改善を求める。違反行為を繰り返した場合は利用を禁止する。

 8−7 施設の損傷復旧
 ダム本体及び関連諸施設を損傷させた場合は、直ちに連絡体制(別紙-1)に基づき報告する。損傷箇所は、原因者負担 により原形復旧を行う。

 8−8 ダム湖周辺の国有林への立ち入りについて
 両ダム湖周辺の森林は、ダム湖へ流入する支流も含め、そのほとんどが国有林であり、一部が「利根川源流部・燧ケ岳 周辺森林生態系保護地域」(原生的な森林生態系を保護するエリア)に設定されていることから、森林へはむやみに 立ち入らないこと。また、立ち入りを計画する場合は、利根沼田森林管理署へ届け出ること。

 8−9 反社会的勢力の排除
 暴力団等反社会的勢力に属する者又は暴力団等と密接な関係にある者の利用は認めない。判明した場合は直ちに利用を停止する。

 本利用計画の内容を変更する場合は、協議会を開催し合意を得なければならない。
 附 則 この会則は、平成12年10月30日から施行する。
 附則@ この会則は、平成23年10月7日から施行する。
 附則A この会則は、平成24年3月1日から施行する。
 附則B この会則は、令和7年4月1日から施行する。

別紙−1 4−2事故発生時の連絡体制

※内容に応じ利根川上流総合管理所から湖面利用協議会構成機関等へ連絡する。

8−4通航禁止区域ならびに遊漁禁止区域等)関係




奥利根湖・ならまた湖利用協議会 会則
第1章 総則
 第1条 この協議会は、奥利根湖・ならまた湖利用協議会(以下「協議会」という。)という。

第2章 協議会の目的及び事業
(目的)
 第2条 この協議会は、矢木沢ダム・奈良俣ダムのダム本来の目的を達成しつつ、奥利根湖・ならまた湖の積極的な利用を
    図り、もって地域活性化に資するようダム湖利用計画を策定するとともに、ダム湖の環境を保全し利用時の安全を図
    ることを目的とする。
(事業)
 第3条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事項について協議し、その実現に努めるものとする。
 (1)奥利根湖・ならまた湖の利用計画の策定及び変更
 (2)自然環境の保全に関する情報交換及び連絡調整
 (3)利用者の安全に関する情報交換及び連絡調整
 (4)その他目的を達成するために必要な事項

第3章 組織
 第4条 協議会は、矢木沢ダム・奈良俣ダムの地域を担当する関係機関等の役職にある者(以下「委員」という。)及び会
    長が特に必要と認めた者(以下「顧問」という。)をもって組織する。
 2 本会則に定める事項の調整・連絡等のため、委員の所属する機関等から委員が指名した者をもって幹事会を組織する。

第4章 役員等
(役員の構成)
 第5条 協議会に次の役員を置く。
  会 長 1名
  副会長 2名
  幹事長 1名

(役員の選任)
 第6条 役員等
 (1)会長は、独立行政法人水資源機構利根川上流総合管理所長の職にある者をもってあてる。会長は、必要に応じて、オブザー
   バを選任し、協議会に参加させることができるものとする。
 (2)副会長は、みなかみ町長、国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所長とする。
   副会長は、みなかみ町長、国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所長とする。
 (3)協議会は別表-1に揚げる者によって構成する。
 (4)会長が顧問を委嘱する。
 (5)幹事長は、利根川上流総合管理所副所長の職にある者をもってあてる。幹事長は必要に応じて、オブザーバを選任し、幹事
   会に参加させることができるものとする。(別表-2)

(役員の職務)
 第7条 会長は、協議会を代表し、会務を統理する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長不在時は、その職務を代理する。
(事務局)
 第8条 事務局は、独立行政法人水資源機構利根川上流総合管理所に置き、関係機関との連絡調整を行う。

第5章 会議
(会議の種別)
 第9条 会議は、協議会及び幹事会とする。

(協議会)
 第10条 協議会は、第3条に定める事項についての審議が必要な場合及び、その他会長が必要と認めた場合に会長がこれ
     を招集することが出来る。

(幹事会)
 第11条 協議会の下に幹事会を置き、協議会の連絡調整を行う。

(会議の招集等)
 第12条 協議会は、会長がこれを招集し議長を務める。
  2 幹事会は幹事長が召集し議長を務める。
  3 会議は、構成する委員の過半数の出席により成立とし、採決は出席委員の過半数をもって成立とする。
  ただし、委員が書面又は電磁的記録により意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の決議があったものとみなし、
 過半数をもって成立とする。

(会議の代理出席)
 第13条 委員等の出席ができない場合は、その機関より代理人を出席させることが出来るものとし、委員と同等の権限を
     有する。

(改廃)
 第14条 この会則の改廃については、協議会に諮るものとする。

 附 則 この会則は、平成12年10月30日から施行する。
 附則@ この会則は、平成23年10月7日から施行する。
 附則A この会則は、平成24年3月1日から施行する。
 附則B この会則は、令和7年4月1日から施行する。



    別表−1 奥利根湖・ならまた湖利用協議会 委員名簿

名 称 構 成 機 関 名 役 職 名
会   長 独立行政法人 水資源機構 利根川上流総合管理所 所  長
副 会 長 みなかみ町 町  長
国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所 所  長
委   員 国土交通省 関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所 所  長
群馬県 地域創生部 創生課 土地・水対策室 室  長
関東森林管理局 利根沼田森林管理署 署  長
沼田警察署 署  長
利根沼田広域消防本部 北消防署 署  長
東京電力リニューアブルパワー株式会社 沼田事業所 所  長
利根漁業協同組合 組 合 長
みなかみ町観光協会 代表理事
みなかみ町商工会 会  長
事 務 局 独立行政法人 水資源機構 利根川上流総合管理所
船舶等の法令に関するアドバイザー 群馬ボートライセンススクール
(兼)一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会 関東事務所

    別表−2 奥利根湖・ならまた湖利用協議会 幹事会名簿

名 称 構 成 機 関 名 役 職 名
幹 事 長 独立行政法人 水資源機構 利根川上流総合管理所 副 所 長
幹   事 みなかみ町 注 1 )
国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所
国土交通省 関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所
群馬県 地域創生部 創生課 土地・水対策室
関東森林管理局 利根沼田森林管理署
沼田警察署
利根沼田広域消防本部 北消防署
東京電力リニューアブルパワー株式会社 沼田事業所
利根漁業協同組合
みなかみ町観光協会
みなかみ町商工会
オブザーバ 一般社団法人みなかみ町アウトドア連合会 代 表 者
群馬スノーアライアンス(株)(ならまたキャンプ場管理者)
事 務 局 独立行政法人 水資源機構 利根川上流総合管理所
船舶等の法令に関するアドバイザー 群馬ボートライセンススクール
(兼)一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会 関東事務所
       注1):幹事は所属する機関が指名する



独立行政法人水資源機構

独立行政法人水資源機構 利根川上流総合管理所
〒378−0051 群馬県沼田市上原町1682
TEL:0278−24−5711 MAIL:jwa_tonejou@water.go.jp


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