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■神流湖湖面利用ルール
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第1章 総則 |
第1条(神流湖湖面利用会議及びルールの名称)
このルールは、周辺住民、湖面利用者、関係行政機関などで構成する「神流湖湖面利活用会議」で合意されたローカルルールで、神流湖湖面利用ルール(以下「本ルール」という)という。
第2条(目的)
本ルールは、神流湖をさらに多くの方々に安全・快適に活用していただくこと、水源地としての環境保全の啓発や湖面利用マナーが向上すること、地域振興につながることを目的とする。
第3条(適用)
本ルールは、神流湖を利活用する全ての利用者に平等に適用される。
ただし、警察、消防等の事故、災害対応及びこれらの訓練を目的とする場合、並びにダム管理者による管理業務については本ルールの適用外とする。
第4条(船舶等の定義)
本ルールの船舶とは、動力船(小型船舶操縦士免許不要の動力船を含む)及び櫓櫂(ろかい)舟をいう。また、これらにサップ、フローター等を含んだものを船舶等という。
第5条(救命胴衣の着用)
船舶に乗船する全ての利用者は、救命胴衣を着用しなければならない。
第6条(神流湖を利用できない船舶)
流木や露岩などに接触して簡単に破損するような安全性に著しく欠ける船舶は、持ち込みまたは航行させてはならない。
PWC 等の水上オートバイは、教習及び試験に利用する場合を除き、持ち込みまたは航行させてはならない。
また、他の船舶等から確認しづらく目立ちにくい船舶等は、周囲から確認しやすい服装の着用を心がけること。
第7条(船舶等の入出)
船舶等の航行は、日の出から日没までとし、湖面を利用する船舶等は、下久保ダム管理所が認めたボート場管理者が管理する桟橋等を利用して持ち込むものとし、ボート場管理者に入湖時間および出湖時間を連絡しなければならない。
【解説】
下久保ダム管理所が営業を認めているボート場管理者は、水上での遭難の際には救助に向かうことが義務づけられている。また、利用者に対し本ルールを周知・徹底することにより、湖面利用者の安全確保に資することができる。
なお、ボート場管理者は、この事務を執り行うための手数料を利用者から徴収しても良い。
第8条 (河川法に基づき定められている航行制限)
船舶等の航行は左右岸の航路標柱(赤白ポール)を結ぶ線から下流は航行してはならない。また、標柱1号(群馬県藤岡市保美濃山字峰1084-2 地先)と標柱2号(埼玉県児玉郡神川町大字矢納字産泰山1458 地先)を結ぶ線から下流は、2ノット未満で航行しなければならない。
【解説】
船舶等の航行については、官報により、網場(ダム堤体上流の流木止め設備)からダム堤体側の航行禁止及び網場付近の航行は2ノット未満と定められている。
第9条(小型船舶操縦者法)
全ての動力船は、船舶職員及び小型船舶操縦者法を遵守するものとする。
第10条(航法)
湖面では、海上衝突予防法及び港則法の航法に準ずるものとする。
第11条(動力船の構造に関する規制)
全ての動力船は、2ストロークエンジンを用いて航行してはならない。
第12条(動力船操船者の事前登録制度)
神流湖を利用する船舶は、あらかじめボート場管理者に登録手続をしなければならない。
第13条(動力船の航行速度制限)
金比羅橋上流を航行する動力船は、5ノット(時速9.3キロ)以下の速度で航行しなければならない。
特に制限されていない区間は、他の船舶等及び教習に危険をおよぼさない速力。
第14条(船舶免許教習及び試験の利用範囲)
船舶免許教習・試験は、離着岸及び湖川限定を除き、ひょうたん島から柚木沢までの区間で実施できる。
第15条(ゴミ等の持ち帰り)
利用者は、利用者に起因するゴミ等は必ず持ち帰らなければならない。
また、利用者に起因しないゴミ等も持ち帰りに努めること。
第16条(ボート乗り場周辺の清潔)
ボート場管理者は、ボート乗り場周辺の清潔維持に努めること。
第17条(ゴミの不法投棄の監視・通報への協力)
利用者は、ゴミ等を不法投棄する者を見かけた場合、警察やダム管理者に通報すること。
第18条(釣り人相互の協調・融和)
釣り利用者は、釣り人相互の娯楽を尊重・融和し、釣りマナー向上に努め、楽しく過ごさなければならない。
第19条(遊魚承認証)
釣り利用者は、遊魚承認証を受け携帯しなければならない。
第20条(釣り針、釣り糸等の放置禁止)
釣り利用者は、釣り針、釣り糸等を放置してはならない。
第21条(外来魚の規制)
オオクチバス、コクチバス、ブルーギルの持ち込みしてはならない。
コクチバス及びブルーギルを捕獲した場合は、漁協、ボート場管理者またはダム管理者に連絡すること。
第22条(ヘラブナの規制)
ヘラブナを持ち出してはならない。
第23条(夜釣りの禁止)
夜釣りを行ってはならない。
第24条(危険区域)
立入禁止区域内や危険な場所で釣りを行ってはならない。
第25条(釣り以外の漁)
釣り以外の漁を行ってはならない。
第26条(釣り竿の制限)
釣り利用者が一度に利用できる釣り竿は、一人3本以内とする。
第27条(湖面での遊泳)
湖面で遊泳してはならない。
ただし、上流部で河川化した場所では、十分注意して遊泳することができる。
第28条(漁業振興の調査・研究への協力)
万場高校水産コースや県水産試験場からの湖面利用について要請があった場合、その公益性に鑑み、最大限の協力を行う。
最大限の協力とは、研究ヤードの設置など排他的利用について認めることを含む。
第29条(たき火の禁止)
バーベキュー場やキャンプ場以外の場所でたき火を行ってはならない。
第30条(改廃)
本ルールを変更する場合は、神流湖湖面利活用会議を開催して参加者の合意を得なければならない。
附則
本ルールは、平成17年4月1日から適用する。
修正 平成20年11月25日
修正 令和 6年 1 月 1 日 |
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