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動力船は5ノット以下で航行しなければならない区域
( 一般船舶を除く) |
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動力船が航行できる区域
(但し、他の利用者に危険を覚えさせてはならない) |
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600m×200mの水上多目的広場 |
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■神流湖湖面利用ルール
- (神流湖湖面利用会議及びルールの名称)
このルールは、周辺住民、湖面利用者、関係行政機関などで構成する「神流湖湖面利用会議」で合意されたルールで、「神流湖湖面利用ルール(以下「本ルール」という)という。
- (目的)
本ルールは、神流湖をさらに多くの方々に安全・快適に活用していただくこと、水源地としての環境保全の啓発や湖面利用マナーが向上すること、地域振興につながることを目的とする。
- (適用)
本ルールは、神流湖を利活用する全ての利用者に平等に適用される。
- (船舶の航行時間)
船舶の航行は、日の出から日没までとする。
- (救命胴衣の着用)
船舶に乗船する全ての利用者は、救命胴衣を着用しなければならない。
- (神流湖を利用できない船舶)
流木や露岩などに接触して簡単に破損するような安全性に著しく欠ける船舶は、持ち込みまたは航行させてはならない。
水上バイク(ジェットスキー)は、免許講習及び試験に利用する場合を除き、持ち込みまたは航行させてはならない。
ただし、消防署・警察署等の緊急時(事故・災害時)の対応及びこのための操船訓練を目的とする水上バイクの持込みまたは航行を除く。
- (湖面利用者の入湖時間、出湖時間の連絡)
船舶により湖面を利用する者は、入湖時に下久保ダム管理所が認めたボート事業者等に入湖時間および出湖時間を連絡すること。
解説(入湖者の安全確保が目的)
下久保ダム管理所が営業を認めているボート事業者等は、水上での遭難の際には救助に向かうことが義務づけられている。これにより、湖面利用者の安全確保に資することができる。また、ボート事業者等は、この事務を執り行うための手数料を徴収しても良い。
- (水上多目的広場)
左右岸ボート乗り場間に600m×200mの水上多目的広場を設置する。
水上多目的広場は予約制とし、各種イベントや競技・練習に利用できる。
- (ボート事業者の協力)
ボート事業者は、桟橋等から湖面に立ち入る利用者に対し、本ルールを周知・徹底すること。
- (周囲から確認しづらい船舶)
他の船舶から確認しづらく目立ちにくい船舶(フローター等)は、金比羅橋から上流で利用すること。なお、周囲から確認しやすい服装の着用を心がけること。
- (見張り)
全ての動力船は、航行する際の見張りを厳重に行い、他の船舶や湖岸利用者などに十分注意して航行しなければならない。
- (迷惑条例の遵守)
全ての動力船は、他の利用者に不安を覚えさせる行為を行ってはならない。
- (動力船の構造に関する規制)
全ての動力船は、2ストロークエンジンを用いて航行してはならない。
解説(激変緩和措置)
2ストロークエンジンの全面禁止は平成26年4月からとする。
なお、平成16年4月から全面禁止へ移行するまでの間、2ストロークエンジン付き船舶は、生分解オイル(100%化学合成)を使用するものとする。
- (動力船の燃料に関する規制)
全ての動力船は、ハイオクガソリンを使用してはならない。
- (動力船の持ち込み場所)
湖面を利用する動力船は、ボート事業者が管理する桟橋等を利用して持ち込むものとし、ボート事業者は、持ち込まれる動力船のエンジン形式、燃料・油脂を確認するほか、当日のイベント情報や注意事項などの周知に努めること。
- (動力船操船者の事前登録制度)
神流湖を利用する動力船操船者は、あらかじめ登録しなければならない。
解説(登録制度)
動力船操船者の事前登録制度は、平成17年4月から実施する。
登録は、本ルールを記載した書面に確認の署名をするものとする。
動力船操船者の事前登録制度及び登録者の確認は、ボート事業者が桟橋で確認する(これらの事務を執り行うため、ボート事業者は、動力船の持ち込み手数料を徴収してもよい)。
- (動力船の航行速度制限)
金比羅橋上流を航行する動力船は、5ノット(時速9.3キロ)以下の速度で航行しなければならない。
ただし、人命救助、消防、ダム管理、漁業管理、観光遊覧船を除く。
- (河川法に基づき定められている航行制限)
左右岸の航路標柱(赤白ポール)を結ぶ線から下流は航行してはならない。
標柱1号(群馬県藤岡市保美濃山字峰1084-2地先)と標柱2号(埼玉県児玉郡神川町大字矢納字産泰山1458地先)を結ぶ線から下流は、2ノット未満で航行しなければならない。
- (船舶免許講習及び試験の利用範囲)
船舶免許講習及び試験は、接岸及び離岸を除き、ひょうたん島から柚木沢までの区間でのみ実施できる。
- (ゴミ等の持ち帰り)
利用者は、利用者に起因するゴミ等は必ず持ち帰らなければならない。
また、利用者に起因しないゴミ等も持ち帰りに努めること。
- (ボート乗り場周辺の清潔)
ボート事業者は、ボート乗り場周辺の清潔維持に努めること。
- (ゴミの不法投棄の監視・通報への協力)
利用者は、ゴミ等を不法投棄する者を見かけた場合、警察やダム管理者に通報すること。
- (釣り人相互の協調・融和)
釣り利用者は、釣り人相互の娯楽を尊重・融和し、釣りマナー向上に努め、楽しく過ごさなければならない。
- (遊魚承認証)
釣り利用者は、遊魚承認証を受け携帯しなければならない。
- (釣り針、釣り糸等の放置禁止)
釣り利用者は、釣り針、釣り糸等を放置してはならない。
- (外来魚の規制)
オオクチバス、コクチバス、ブルーギルの持ち込みまたは持ち出してはならない。
- (コクチバスの規制)
コクチバスを再放流してはならない。
コクチバスを捕獲した場合は、漁協、ボート事業者またはダム管理者に連絡すること。
- (ヘラブナの規制)
ヘラブナを持ち出してはならない。
- (夜釣りの禁止)
夜釣りを行ってはならない。
- (危険区域)
立入禁止区域内や危険な場所で釣りを行ってはならない。
- (釣り以外の漁)
釣り以外の漁を行ってはならない。
- (釣り竿の制限)
釣り利用者が一度に利用できる釣り竿は、一人3本以内とする。
- (湖面での遊泳)
湖面で遊泳してはならない。
ただし、上流部で河川化した場所では、十分注意して遊泳することができる。
- (漁業振興の調査・研究への協力)
万場高校水産コースや県水産試験場からの湖面利用について要請があった場合、その公益性に鑑み、最大限の協力を行う。
最大限の協力とは、研究ヤードの設置など排他的利用について認めることを含む。
- (たき火の禁止)
バーベキュー場やキャンプ場以外の場所でたき火を行ってはならない。
- (ルールの見直し)
本ルールを変更する場合は、湖面利用会議を開催して参加者の合意を得なければならない。
- (濁水フェンスの運用)
ダム湖上流部にある濁水フェンス通過には、手動式通船ゲートを船舶の運転者が開操作し通行を行うこととする。
なお、通船ゲート通行後は閉操作を行うこととする。
附則
本ルールは、平成17年4月1日から適用する。
修正 平成20年11月25日 |
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