さめうら湖協議会 発足の経緯

利用ルールを定めた経緯


 公共施設であるダム湖での湖面利用については一定の制限の下に自由使用が原則であるが、ダム湖の利用はバス釣り、ウエイクボード、ジェットスキー等多岐にわたっており、それぞれの使用形態はかなり異なっています。


本来、利用者自身がモラルある利用を行っていれば、あえて細かなルール等を定めずとも良いものであると考えていましたが、秩序ある利用が図れない過去の状況にあっては、一定のルールを設ける必要があったことから、秩序ある湖面の利用、自然環境の保全及び水難事故等の防止を図るべく、地域の公共機関等が集まり、平成17年1月に「さめうら湖協議会」を設立し、最低限守ってもらうべき事項を「ダム湖利用の原則」として定めました。


 また、実際に湖面を利用する立場である早明浦ダム湖面利用者協議会に「早明浦ダム湖面利用規則」を策定してもらい、さめうら湖協議会でそれを承認し、早明浦ダム湖面利用者協議会のメンバーの利用を認めているところです。


 このため、ダム利用の原則にも記載しているとおり、早明浦ダム湖利用規則が遵守されていないと認められる場合は、さめうら湖の利用を制限することがあります。






さめうら湖協議会事務局 早明浦ダム・高知分水管理所
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