TEL. 0883-72-2050
〒778-0040 徳島県三好市池田町西山谷尻4235−1
吉野川上流総合管理所が所管するダム施設(池田ダム、早明浦ダム、新宮ダム、富郷ダム)、
貯水池及びその関連施設の周辺(以下「ダム施設等」といいます。)で無人航空機(ドロー
ン、ラジコン機等)を使用する際は、下記の注意事項を必ずご理解いただきますようお願い
します。
1.ダム周辺の特性について
●気流の乱れが大きく、無人航空機が不安定になりやすい場所です。
●GPS 衛星の電波を十分に受信できない場合があります。
●ダム管理用の通信設備からの電波が、無人航空機の操作に影響する場合があります。
2.無人航空機の飛行禁止区域について
ダム施設等に無人航空機が落下した際、当該施設等を損傷させる恐れがあり、また、落下
地点に第三者がいた場合、大きな危害を及ぼす恐れがあります。
このため、以下の場所周辺における無人航空機の離発着及び上空の飛行をなされないよ
うお願いします。また、以下の場所以外であっても、見学者等の第三者がいる場合も離発着
及び上空の飛行をなされないようお願いします。
・ダム堤体及び周辺施設(船の係留設備、魚道等)
・ダム管理所、駐車場
・貯水池等 早明浦ダム、新宮ダム、富郷ダムは、流木止め※から堤体までの範囲
池田ダムは堤体の上下流(おおよそ上流100m、下流150m の範囲)
3.無人航空機の事故等が発生した場合について
●上記に掲げる注意にも関わらず、飛行禁止区域内で無人航空機を離発着または飛行させ、
更には落下したことによりダム施設等に損害を与えた場合は、これによって生じた損失に
対する全ての賠償が請求されることがあります。
●飛行禁止区域内外に関わらず、無人航空機を離発着または飛行させ、更には落下したこ
とにより第三者及びその物件等に被害が生じても、池田総合管理所はいかなる責任も負い
ません。
●池田総合管理所は、飛行禁止区域内外に関わらず無人航空機の回収等は一切行いません。
4.法令等の遵守について
●無人航空機を飛行させるにあたっては、航空法等の関連する法令を遵守して下さい。
●道路での離発着及び道路上の通行は、道路交通法第76 条(禁止行為)に抵触する恐れが
あるため、所管する道路管理者(国土交通省、都道府県、市町村等)に確認して下さい。
また、道路交通法第77 条(道路の使用の許可)に基づく許可については、所管する警察
署に確認して下さい。
●無人航空機を利用して映像を撮影し、インターネット等で公開する場合は、「『ドローン』
による撮影映像等のインターネット上での取扱に係るガイドライン」(総務省)に従って下
さい。
5.その他
●飛行禁止区域内外にかかわらず、無人航空機の離発着または飛行が目撃された場合、ダム
施設等の安全管理の必要により、ダム管理所の職員等が声をかけさせていただく場合があり
ます。
●ご不明な点などありましたら、以下に連絡をいただきますようお願いします。
吉野川総合管理所 (0883-72-2050)
同 早明浦ダム・高知分水管理所 (0887-82-0485)
同 富郷ダム管理所 (0896-22-0302)
同 新宮ダム管理所 (0896-72-2021)
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