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申請書様式

各種申請書の様式と提出先等を提供しています。 様式はご各自でプリントしていただき、実際の手続きにもご利用できます。留意事項をお読みいただいたうえ、担当窓口までご一報いただきますようお願いします。

申請書の提出にあたっての注意事項

  • インターネットによる提供が可能な様式に限り掲載しています。掲載されていない様式については、担当窓口にお問い合わせください。
  • 様式は変更される場合がありますので、ご利用の際にプリントしていただきますようお願いいたします。
  • 内容により異なりますが、手続きには最短で約1ヶ月の期間を要しますので申請はお早めにお願いします。 
  • なお、武蔵水路に関しては、平成28年7月に一級河川に指定されたことにより、土地の使用や工作物の新設等にあたっては別途河川管理者(国土交通省)へ河川法の手続きを要する場合があります。手続きには最短で約2~3ヶ月の期間を要しますので申請はお早めにお願いします。
  • 来所される際は、必ず事前に担当窓口へ電話連絡をお願いします。

担当窓口

利根大堰、埼玉用水路、邑楽用水路、葛西用水路、武蔵水路に関すること

<隣接施工協議に係る事務>

利根導水総合管理所 第一管理課

<水資源機構の土地又は施設の使用、境界確認に係る事務>

利根導水総合管理所 第二管理課

<武蔵水路に関すること>

利根導水総合管理所 第二管理課

(独)水資源機構 利根導水総合管理所

〒361-0004 埼玉県行田市大字須加字船川4369
電話:048-557-1501
FAX:048-557-1506

秋ヶ瀬取水堰、朝霞水路に関すること

(独)水資源機構 秋ヶ瀬管理所

〒353-0003 埼玉県志木市下宗岡三丁目20番12号
電話:048-471-3583
FAX:048-487-1043

見沼代用水路、末田須賀堰に関すること

見沼代用水路(騎西領用水路及び中島用水路を含む)は、土地の所有者が見沼代用水土地改良区となりますので、土地や施設を使用する場合は、見沼代用水土地改良区への申請が別途必要になります。
また、上星川合流点(行田市)から十六間堰(久喜市菖蒲町)までの区間は一級河川星川ですので、別途河川管理者(埼玉県)へ河川法の手続きが必要となります。申請に当たっては、他の関係機関に係る法令等の手続きが必要となる場合がありますので、詳しくは見沼管理所までお問い合わせ下さい。

(独)水資源機構 見沼管理所

〒346-0111 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎760番
電話:0480-85-1300
FAX:0480-85-5685

申請様式

1.水資源開発施設等との隣接工事協議書

2.水資源開発施設等との交差工事申請書

3.水資源開発施設等使用承認申請書

4.原状確認書

5.工事完了届確認書

6.工事に関する協議書

7.用地境界確認申請書・委任状

8.地積更正に伴う用地境界確認申請書

9.地上権設定地の建物等設置協議書

10.水資源開発施設等用地の買受け申請書

11.水資源開発施設等用地の交換申請書

12.水資源開発施設等の地区編入協議書

13.原因者工事施行承認申請書

14.原因者工事着手届

15.原因者工事完了届、完了確認書