水資源機構が作成する文書の日付や年度は、原則として和暦を使用しています。
新天皇即位に伴う「元号を改める政令」の施行により、5月1日から新たな元号となる予定です。これを受け、水資源機構が作成する文書における日付や年度の表記については、次のとおり取扱いますのでお知らせします。
- 文書の発信日が4月30日までのもので、5月1日以降の年を表示する場合、和暦は「平成」を用います。
- 例
- 平成31年5月1日、平成32年度
※発信日には、一般公文書の発送日のほか、証明書類の発行日、許認可書類の許認可日、契約書類の契約締結日等を含みます。
- 「平成」を用いた文書については、改元されても日付及び年度を特定するに支障はなく、法律上の効果に影響がありませんので、新元号の応当日に読み替えてください。改元後に改元のみを理由として文書を再度発信することはいたしません。