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水資源機構は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣から指示を受けた期間における当機構の中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を定めています。
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