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水資源機構ロゴマークの利用について

 水資源機構及び水資源機構職員以外の第三者は、原則としてロゴマークを使用することはできません。
ただし、以下の場合には使用することができます。
 1.水資源機構からの委託を受けてロゴマーク入りの物品等を製作する場合。
 2.水資源機構からの委託を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、水資源機構の委託を受けていることを、ロゴマークを用いて表示をする場合。
 3.水資源機構が後援、協賛、監修等を行う事業、行事等において製作する資料や物品に、水資源機構が前記の後援等を行うことを、ロゴマークを用いて表示する場合。
 4.その他水資源機構の広報活動に有用な場合であって、水資源機構が使用を認めた場合。 上のいずれかに該当し、水資源機構ロゴマークの使用を希望する場合は、水資源機構総務部広報課までご相談ください。
 なお、水資源機構ロゴマークを使用して水資源機構ホームページへリンクする場合は、どなたでもシンボルマークを使用できることとします(上記4による)。希望される場合には、水資源機構ホームページの「著作権・リンク等について」をご覧下さい。

当サイトへのリンクにロゴを使用されたい方は、以下のロゴをご利用ください。
ロゴからのリンクは、https://www.water.go.jpに設定してください。

水資源機構ロゴ1: 
水資源機構ロゴ2:

機構施設に係るキャラクターデザイン(以下「キャラクターデザイン」という。)の利用について

 水資源機構及び水資源機構職員以外の第三者は、原則としてキャラクターデザインを使用することはできません。ただし、以下の場合には使用することができます。
 1.水資源機構からの委託を受けてキャラクターデザイン入りの物品等を製作する場合
 2.水資源機構からの委託を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、水資源機構の委託を受けていることを、キャラクターデザインを用いて表示をする場合
 3.水資源機構が後援、協賛、監修等を行う事業、行事等において製作する資料や物品に、水資源機構が前記の後援等を行うことを、キャラクターデザインを用いて表示する場合
 4.その他水資源機構の広報活動に有用な場合であって、水資源機構が使用を認めた場合。
上のいずれかに該当し、水資源機構キャラクターデザインの使用を希望する場合は、水資源機構総務部広報課までご相談ください。

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