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  1. ホーム
  2. 様々な取組み
  3. 環境への取組み
  4. 特定外来生物の放流禁止

特定外来生物の放流禁止

特定外来生物であるオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ等をダム湖や調整池等へ放流することは「外来生物法」により禁止されています。

違反した場合、最高で個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されます。

違法な放流は絶対にしないでください。

外来生物法とは

「特定外来生物」による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的として、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が策定され、特定外来生物に指定されたオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュなどの放流が禁止されています。

  • 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)(環境省ホームページへ)

特定外来生物とは

「特定外来生物」とは海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。

  • 特定外来生物一覧(環境省ホームページへ)
オオクチバス

オオクチバス

コクチバス

コクチバス

ブルーギル

ブルーギル

外来生物法による規制

  • 飼育、栽培、保管及び運搬することは原則禁止
  • 輸入することは原則禁止
  • 野外へ放つ、植える及びまくことは原則禁止
  • 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止、販売することも禁止
  • 許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等ができない

罰則

特定外来生物は飼育・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・野外に放つことなどが原則として禁止されています。これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されます。

  • 罰則について(環境省ホームページへ)

リーフレット等(環境省ホームページへ移動します)

  • リーフレット 外来生物法(釣り人向け)(PDFファイル 441KB)
  • リーフレット 外来生物法(一般)(PDFファイル 432KB)
  • パンフレット 外国からやってきた生きものたち(子ども向け)(PDFファイル 2.32MB)

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