水資源機構は、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法)」(平成16年法律第77号)に定められた特定事業者です。同法第9条第1項では、特定事業者は、毎事業年度、環境報告書を作成し、公表しなければならないとされており、同法第9条第2項では、「環境報告書の記載事項等」に従って環境報告書を作成するように努めることとされています。
「令和4年度環境報告書」は、同法に基づいて、令和3年度に当機構が実施した環境保全の取組等について取りまとめたものです。